条文くん法令検索 AIに質問する

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十条 (公開買付開始公告の掲載事項)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公開買付開始公告の掲載事項)

第十条

第二十七条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨
  3. 公開買付けの目的
  4. 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
    1. 対象者の名称
    2. 買付け等を行う株券等の種類
    3. 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
    4. 買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みの方法及び場所
    5. 買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称、決済の開始日、方法及び場所並びに株券等の返還方法
    6. その他買付け等の条件及び方法
  5. 公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第十条(公開買付開始公告の掲載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の六(株券等の数) 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 目次 第十一条(公開買付者が非居住者である場合の代理人) →