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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三十条の二 (応募株券の数等の公表)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(応募株券の数等の公表)

第三十条の二

第九条の四の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を同条各号に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。

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