(公開買付報告書の記載事項等) 第三十一条 法第二十七条の十三第二項の規定により公開買付報告書を提出すべき公開買付者は、第六号様式により公開買付報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗