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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三十一条 (公開買付報告書の記載事項等)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公開買付報告書の記載事項等)

第三十一条

第二十七条の十三第二項の規定により公開買付報告書を提出すべき公開買付者は、第六号様式により公開買付報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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