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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三十二条 (あん分比例の方式)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(あん分比例の方式)

第三十二条

第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例の方式は、当該応募株主等の応募株券等の数に応募株券等に係る議決権の数の合計のうちに占める買付け等をする株券等に係る議決権の数の合計の割合を乗じ、当該計算によって得た数に一株又は一投資口未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する方法とする。

2株券等の種類ごとに法第二十七条の十三第四項第二号の条件を付した場合においては、株券等の種類ごとに前項の計算を行うものとする。

3第一項に掲げる方法により計算した数の合計と買付け等をする株券等の数の合計とが異なるときは、その異なる数の処理は、公開買付届出書に記載した方法により行わなければならない。

4第一項において一株又は一投資口とは、会社法第百八十八条第一項の規定により一単元の株式の数を定めた会社の株券にあっては当該一単元の株式の数とし、新株予約権証券にあっては当該新株予約権証券の権利行使により発行し、又は移転すべき株式の数とし、新株予約権付社債券にあっては券面額につき新株予約権の行使により発行し、又は移転すべき株式の数とし、外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものにあっては内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数とし、新投資口予約権証券等にあっては当該新投資口予約権証券等の権利行使により発行すべき投資口の数とする。

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