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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第九条の三 (電子公告による公告ができない場合の承認等)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(電子公告による公告ができない場合の承認等)

第九条の三

第九条の三第五項において準用する令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 公告をする者の商号若しくは名称又は氏名
  2. 公告をする者の本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所
  3. 電子公告による公告をすることができない理由
  4. 電子公告に代えて公告する方法

2第九条の三第五項において準用する令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 金融庁長官が指定する方法

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