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金融商品取引法施行令 第十四条の二 (契約の解除の方法等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(契約の解除の方法等)

第十四条の二

法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。

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