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金融商品取引法施行令 第十四条の二の二 (部分的公開買付けを行うことができる場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(部分的公開買付けを行うことができる場合)

第十四条の二の二

法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。

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