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金融商品取引法施行令 第十四条の三 (公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)

第十四条の三

法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十一条に規定する認可金融商品取引業協会とする。

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