(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会) 第十四条の三 法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十一条に規定する認可金融商品取引業協会とする。 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗