第十一条
法第二十七条の三第四項第二号(法第二十七条の八第六項(法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
法第二十七条の三第四項第二号(法第二十七条の八第六項(法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
施行日前に開始した旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧証券取引法第四条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による通知書の提出に係る旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
改正法の施行の際現に締結されている信託契約(当該信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われるものに限る。)に係る新金融商品取引法第二条第二項第一号に掲げる信託の受益権(新金融商品取引法第三条第三号ロに掲げる権利に該当するものに限る。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
2前項に規定する信託の受益権で、その特定期間(新金融商品取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して一年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が五百以上であるものは、同条第一項第三号に該当するものとみなして、新金融商品取引法第二章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)及び第二章の四の規定を適用する。
この政令の施行の際現に統計法附則第二条の規定による廃止前の統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)第四条第一項の承認を受けた統計報告の徴集の結果に係る数値に係るデリバティブ取引につき金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者については、施行日から起算して六月間(当該期間内に金融商品取引法第二十九条の三第一項の規定による登録又は同法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否があったときは、その者が当該登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において、当該期間の経過後当該申請について登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間も、同様とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。