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金融商品取引法施行令 第十四条の三の八 (禁止される買付条件等の変更)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(禁止される買付条件等の変更)

第十四条の三の八

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。

  1. 買付け等の期間を第十四条の三の三第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。
    1. 法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間
    2. 公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開買付者以外の者が、当該公開買付者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間
  2. 買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。

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