(投資法人の財産の保全に関する読替え)
第九十九条の二
法第百四十四条の規定において同条において準用する会社法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における投資法人の財産の保全について同法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百四十四条の規定において同条において準用する会社法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における投資法人の財産の保全について同法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。