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投資信託及び投資法人に関する法律 第七十四条 (投資法人の成立)
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
(投資法人の成立)
第七十四条
投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
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第73条
第149条の15
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