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投資信託及び投資法人に関する法律 第九十五条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第九十五条

投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。

  1. 一人又は二人以上の執行役員
  2. 執行役員の員数に一を加えた数以上の監督役員
  3. 役員会
  4. 会計監査人

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新投信法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧投信法第十八条の三に規定する営業報告書については、なお従前の例による。

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