投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。
e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗
新投信法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧投信法第十八条の三に規定する営業報告書については、なお従前の例による。