条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第六条 (証券投資信託の範囲)

平成十二年政令第四百八十号政令
(証券投資信託の範囲)

第六条

第二条第四項に規定する政令で定める委託者指図型投資信託は、投資信託財産の総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする委託者指図型投資信託とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第六条(証券投資信託の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第七条(公募の範囲) →