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投資信託及び投資法人に関する法律 第百二十八条の二 (会計帳簿の作成及び保存)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(会計帳簿の作成及び保存)

第百二十八条の二

投資法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2投資法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

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