(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
新証券取引法第百五十六条の十四の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条の営業報告書について適用する。
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。