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金融商品取引法 第三十四条の五 (政令への委任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(政令への委任)

第三十四条の五

この款に定めるもののほか、特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合又は特定投資家以外の顧客が特定投資家とみなされる場合の手続その他この款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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