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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十九条 (登録の申請)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録の申請)

第二百四十九条

第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、別紙様式第二十二号により作成した同条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

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