(外務員登録原簿を備える場所)
第二百四十八条
法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下同じ。)を協会(同項に規定する協会をいう。以下同じ。)に行わせることとする金融商品取引業者等の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下同じ。)を協会(同項に規定する協会をいう。以下同じ。)に行わせることとする金融商品取引業者等の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。