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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百五十条 (登録申請書の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書の記載事項)

第二百五十条

第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。

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