(外務員登録の対象となる行為)
第十七条の十四
法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項第一号に規定する有価証券に係るものを除く。)とする。
- 一市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
- 二市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 三市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
- 四市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘