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金融商品取引法施行令 第十七条の十四 (外務員登録の対象となる行為)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(外務員登録の対象となる行為)

第十七条の十四

法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項第一号に規定する有価証券に係るものを除く。)とする。

  1. 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
  2. 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  3. 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
  4. 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘

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