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金融商品取引法 第百六条の二十六 (認可の取消し)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可の取消し)

第百六条の二十六

内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社がその認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

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