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金融商品取引法 第百六条の十三 (認可の拒否等に係る規定の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可の拒否等に係る規定の準用)

第百六条の十三

第八十五条の四の規定は、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。

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