条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引法
› 第百六条の十三
金融商品取引法 第百六条の十三 (認可の拒否等に係る規定の準用)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の十三
第八十五条の四
の規定は、
第百六条の十第一項
及び第三項ただし書の認可について準用する。
e-Gov法令検索で第百六条の十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百六条の十三(認可の拒否等に係る規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第85条の4
第106条の10
← 第百六条の十二(認可審査基準)
金融商品取引法 目次
第百六条の十四(議決権の保有制限) →