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金融商品取引法 第百五十六条の三十五 (事業報告書の提出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(事業報告書の提出)

第百五十六条の三十五

証券金融会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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