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金融商品取引法 第五十七条の十八 (届出等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(届出等)

第五十七条の十八

指定親会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 他の法人と合併したとき(当該指定親会社が合併により消滅したときを除く。)。
  2. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
  3. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2指定親会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつたとき当該指定親会社であつた会社
  2. 合併により消滅したとき当該指定親会社を代表する役員であつた者
  3. 破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
  4. 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人

3指定親会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第五十七条の十二第一項の規定による指定は、その効力を失う。

4内閣総理大臣は、第二項の規定による届出があつたときは、前項の規定により指定が効力を失つた旨を官報で公示しなければならない。

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