(合併等の届出を行う場合)
第二百八条の三十二
法第五十七条の十八第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
- 二役員が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
- 三他の法人その他の団体が、親会社若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
- 四破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国会社にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
- 五定款を変更した場合
- 六役職員に事故等があったことを知った場合
- 七前号の事故等の詳細が判明した場合
- 八訴訟若しくは調停(当該指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
- 九主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
- 十内国会社にあっては、法第五十七条の二十第一項第四号に該当することとなった場合
- 十一外国会社にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
- 十二最終指定親会社にあっては、次に掲げる場合
- イ子法人等の役職員に事故等があったことを知った場合(事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。)
- ロイの事故等の詳細が判明した場合
- ハ子法人等が訴訟若しくは調停(当該最終指定親会社の業務又は当該最終指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(訴訟又は調停について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。)
- ニ劣後特約付借入金を借り入れた場合若しくは劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合若しくは劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ホにおいて同じ。)
- ホ劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)又は子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。)
- イ