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金融商品取引法 第百五十六条の二十 (金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)

第百五十六条の二十

内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  1. 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
  2. 第八十条第一項の免許を取り消されたとき。
  3. 第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。

2内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。

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