条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十六条の二十の二十 (認可の取消し)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可の取消し)

第百五十六条の二十の二十

内閣総理大臣は、第百五十六条の二十の十六第一項の認可について、認可金融商品取引清算機関が当該認可を受けた当時既に第百五十六条の二十の十八第二項第六号に該当していたこと又は当該認可に係る連携清算機関等が同項第一号から第五号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第百五十六条の二十の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十六条の二十の二十(認可の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十六条の二十の十九(特別清算手続等が開始されたときの手続等) 金融商品取引法 目次 第百五十六条の二十の二十一(変更の認可等) →