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金融商品取引法 第百五十六条の二十の二十二 (認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分)

第百五十六条の二十の二十二

内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清算機関の第百五十六条の二十の十六第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めてその連携金融商品債務引受業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその連携金融商品債務引受業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。

  1. 認可金融商品取引清算機関が次のいずれかに該当するとき。
    1. 第百五十六条の二十の十八第一項各号(第一号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
    2. 認可に付した条件に違反したとき。
    3. 法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該認可金融商品取引清算機関の業務方法書若しくは連携契約書に違反したとき。
  2. 認可に係る連携清算機関等が次のいずれかに該当するとき。
    1. 第百五十六条の二十の十八第一項第一号から第五号までに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
    2. 第百五十六条の二十の十八第二項第二号から第五号までのいずれかに該当することとなつたとき。
    3. 法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは連携契約書に違反したとき。

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