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金融商品取引法 第百五十六条の二十の二十三 (日本銀行からの意見聴取)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(日本銀行からの意見聴取)

第百五十六条の二十の二十三

内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。

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