(日本銀行からの意見聴取) 第百五十六条の二十の二十三 内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百五十六条の二十の二十三を開く ↗