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金融商品取引法 第百二十条 (臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出)

第百二十条

金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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新金融商品取引法第百七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、附則第百十一条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。

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