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金融商品取引法 第六十七条の十六 (売買の停止等の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(売買の停止等の届出)

第六十七条の十六

認可協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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