(受託契約準則及びその記載事項)
第百三十三条
会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2金融商品取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
- 一有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託の条件
- 二有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
- 三有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
- 四前三号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託に関し必要な事項