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金融商品取引法 第百三十三条 (受託契約準則及びその記載事項)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(受託契約準則及びその記載事項)

第百三十三条

会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。

2金融商品取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。

  1. 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託の条件
  2. 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
  3. 有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
  4. 前三号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託に関し必要な事項

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附則

附則第百二十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者が旧証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた者である場合における新金融商品取引法第百五十五条の六の規定の適用については、同条中「第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に同法第百五十五条の三第二項各号」とする。

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