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金融商品取引所等に関する内閣府令 第八十八条 (吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額)

第八十八条

法第百三十九条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる日(当該吸収合併契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該日)をいう。第五号において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額とする方法とする。

  1. 資本金の額
  2. 資本準備金の額
  3. 利益準備金の額
  4. 会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額
  5. 最終事業年度の末日(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が算定基準日の属する事業年度に設立された場合又は成立した場合にあっては、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の設立又は成立の日)における評価・換算差額等に係る額
  6. 新株予約権の帳簿価額
  7. 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

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