(管轄転属の場合の措置)
第十一条
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
2前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
3甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
2前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
3甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
施行日前に清算人の登記をした相互会社における整備法第二百十六条第三十二項の規定の適用については、同項中「登記事項」とあるのは、「登記事項(主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)」とする。