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商業登記規則 第十二条 (電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)

第十二条

登記事務を電子情報処理組織によって取り扱わない場合については、この省令による改正後の商業登記規則その他の省令の規定の例による。ただし、登記簿、登記用紙、印鑑ファイルの記録及び登記用紙と同一の用紙をもってする登記の申請書の様式に関する事項については、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成十七年法務省令第十九号)による改正前の商業登記規則その他の省令の規定の例による。

2前項に規定する場合における附則第二条から第四条まで及び第七条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記官の識別番号を記録」とあるのは「押印」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」とし、附則第四条第一項中「登記記録区」とあるのは「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とし、附則第四条第二項中「登記記録区」とあるのは「「その他の事項」欄」とする。

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