条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第一条の三 (登記簿の調製方法)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記簿の調製方法)

第一条の三

登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第一条の三(登記簿の調製方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条の二(会社法人等番号の記録) 商業登記規則 目次 第二条(閉鎖登記記録) →