第二条
閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。
閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。
この省令による改正後の商業登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、新規則第百十八条の二及び第百十九条第四項を除き、登記所ごとに、法務大臣が指定する日(以下「適用開始日」という。)から適用する。
2前項の指定は、登記所の印鑑に関する事務の一部を特定してすることができる。
3第一項の指定は、登記所及び適用開始日を告示して行う。この場合において、前項の規定による指定をするときは、特定する事務の範囲を併せて告示しなければならない。
民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の商業登記規則(以下「新商業登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、同条の規定による改正前の商業登記規則(以下「旧商業登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
2登記官は、次の各号に掲げる会社について、職権で、その本店の所在地において、それぞれ当該各号に定める登記をしなければならない。
3登記官は、整備法第百三十六条第十項、第十二項若しくは第十六項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
4登記官は、整備法第百三十六条第七項の規定により職権で支配人の登記(第一項第一号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
この省令の施行の際現にされている株式会社の委員会設置会社である旨の登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
2登記官は、前項の登記がされている株式会社について、職権で、その本店の所在地において、指名委員会等設置会社である旨の登記をしなければならない。
3登記官は、前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録にこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
この省令の施行前にされた商号の譲渡による変更の登記の申請又は商号の相続による変更の登記の申請に係る登記に関する手続については、第一条の規定による改正後の商業登記規則第五十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令による改正前の商業登記規則第三十四条第十号の規定により保存されている磁気ディスクの保存期間については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の商業登記規則第三十三条の四に定める措置を講じた情報は、この省令による改正後の同条に定める措置を講じた情報とみなす。
第一条の規定による改正後の商業登記規則第三十五条の四の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第四十六条の規定による設立の登記には、適用しない。