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商業登記規則 第百九条 (法務局長等の命令による登記の方法)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(法務局長等の命令による登記の方法)

第百九条

登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。

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