(法務局長等の命令による登記の方法) 第百九条 登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗