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商業登記規則 第百八条 (氏名等を明らかにする措置)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(氏名等を明らかにする措置)

第百八条

情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 第百二条第一項の規定による登記の申請、第百五条の二第一項の規定による住所非表示措置等の申出、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求、第百六条の三第一項の規定による電子証明書の使用の廃止若しくは電子証明書の使用の再開の届出、第百六条の四第一項の規定による識別符号の変更の届出、第百六条の五第一項の規定による電子証明書による証明の再度の請求又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
  2. 前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置

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