条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第百六条の二 (電子証明書による証明の請求の方法)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子証明書による証明の請求の方法)

第百六条の二

第百一条第一項第三号の規定により電子証明書による証明の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信(第四項において「証明の請求に係る申請書情報の送信」という。)しなければならない。

2申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の六第一項の規定により提出すべき電磁的記録及び同条第七項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。

3申請人等は、前項に規定する書面のほか、第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「証明の請求に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

4第百二条第三項及び第四項の規定は証明の請求に係る申請書情報の送信について、同条第五項の規定は証明の請求に係る添付書面情報の送信について準用する。

5第一項の規定による請求については、第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

6第百一条第一項に規定する方法により電子証明書による証明の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。

e-Gov法令検索で第百六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第百六条の二(電子証明書による証明の請求の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六条(印鑑の提出又は廃止の届出の方法) 商業登記規則 目次 第百六条の三(電子証明書の使用の廃止等の届出の方法) →