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商業登記規則 第百五条の二 (住所非表示措置等の申出の方法)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(住所非表示措置等の申出の方法)

第百五条の二

第百一条第一項第一号の二の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人(次項において「申出人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係る情報に第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信(第三項において「申出情報の送信」という。)しなければならない。

2申出人等は、申出書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(この項及び次項において「申出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。ただし、申出に係る添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。

3第百二条第三項の規定は申出情報の送信について、同条第五項の規定は申出に係る添付書面情報の送信について準用する。

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