(申請書類つづり込み帳の特則) 第百四条 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗