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商業登記規則 第百三条 (添付書面の特則)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(添付書面の特則)

第百三条

第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した取締役等(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、同意をした本人である取締役等。以下この条において同じ。)が第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した取締役等についての第六十一条第七項の規定は適用しない。

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