(株主総会の決議の不存在等の登記)
第六十六条
株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。
株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。