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商業登記規則 第六十六条 (株主総会の決議の不存在等の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(株主総会の決議の不存在等の登記)

第六十六条

株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。

2前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。

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