(登記簿の編成) 第二条 投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。2前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗