条文くん法令検索 AIに質問する

投資法人登記規則 第二条 (登記簿の編成)

平成十年法務省令第五十一号府省令
(登記簿の編成)

第二条

投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資法人登記規則第二条(登記簿の編成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(趣旨) 投資法人登記規則 目次 第三条(商業登記規則の準用) →