(趣旨)
第一条
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。