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労働組合法施行令
昭和二十四年政令第二百三十一号
政令
· 条文 34 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第五条の管轄)
第二条
(法第十一条の管轄)
第三条
(法人である労働組合の登記)
第四条
第五条
第五条の二
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十五条
(労働協約の拡張適用の手続)
第十六条
(労働委員会の権限の行使)
第二十条
(委員の任命手続)
第二十一条
第二十二条
(公益委員の通知義務)
第二十三条
(中央労働委員会の委員の費用弁償)
第二十三条の二
(地方調整委員)
第二十三条の三
(地方事務所)
第二十四条
(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)
第二十五条
(都道府県労働委員会の事務局の組織)
第二十五条の二
(都道府県労働委員会の委員の数)
第二十六条
(公益委員のみで行う会議)
第二十六条の二
(法第二十五条第一項の政令で定める処分)
第二十六条の三
(法第二十六条第二項の政令で定める事項)
第二十七条
(法第二十七条第一項の申立ての管轄)
第二十七条の二
(管轄指定)
第二十八条
(行政執行法人職員の労働関係に係る事件の取扱い)
第二十九条
(和解調書の正本等の送達等)
第三十条
第三十一条
第三十二条
(出頭を求められた者等の費用弁償)
第三十三条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)