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労働組合法施行令 第十六条 (労働委員会の権限の行使)
昭和二十四年政令第二百三十一号
政令
(労働委員会の権限の行使)
第十六条
労働委員会は、法及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に規定する権限を独立して行うものとする。
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この条文が引用された裁判例
公金支出差止請求事件
仙台地方裁判所 平成24年6月26日 平成21(行ウ)16
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