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労働組合法施行令 第十五条 (労働協約の拡張適用の手続)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(労働協約の拡張適用の手続)

第十五条

第十八条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。

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